Knowledge基礎知識
相続税が2割加算になるケースとは?注意点も併せて解説
相続税には、一定の条件に該当すると通常よりも税額が2割加算される制度があります。
2割加算は、被相続人と相続人との関係性によって、税負担の公平性を保つために設けられた仕組みです。
今回は、相続税が2割加算となる具体的なケースや、注意すべきポイントを解説いたします。
2割加算とは
2割加算とは、相続や遺贈で財産を受け取ったひとのうち、配偶者と一親等の血族以外に該当すると、そのひとの相続税額に2割が加算されるものです。
各人ごとに算出した控除前の相続税額に2割を上乗せします。
相続税が2割加算になるケース
相続税が2割加算になるのは、以下のようなケースです。
- 配偶者と子ども以外の相続人であるケース
- 相続人以外の者が遺贈を受けたケース
- 孫が養子となり被相続人の子どもが死亡していない場合
2割加算において、孫の取り扱いが特にややこしいため注意が必要です。
相続税が2割加算にならないケース
以下のひとであれば、2割加算の対象外です。
- 配偶者
- 子・父母
- 養子
- 代襲相続の孫
孫は本来であれば加算の対象ですが、代襲相続をする場合、課税上は子と同様の扱いになるため、2割加算の対象外となります。
2割加算に関する注意点
2割加算に関する注意点は、以下の3点です。
- 相続放棄をした場合はみなし相続財産に注意する
- 書類作成に気を付ける
- 孫に多く残すことが常に不利とは限らない
それぞれ確認していきましょう。
相続放棄をした場合はみなし相続財産に注意する
死亡保険金や死亡退職金などのみなし相続財産について、相続放棄をした場合には注意が必要です。
相続放棄後は法定相続人の地位を失うため、孫や兄弟姉妹など加算対象者に該当する場合、通常より2割増しで課税されます。
一方で、相続放棄をしても配偶者や子どもは加算対象外の扱いが維持されます。
書類作成に気を付ける
2割加算は第4表(加算金額の計算書)で調整します。
第4表は、2割加算が発生しない相続税申告では記載する必要のない書類です。
普段は作成する機会の少ない表であるため、見落としに注意してください。
孫に多く残すことが常に不利とは限らない
孫への相続には通常の相続税に加えて2割加算が発生するため、孫に多くの資産を残すと税額が増える可能性があります。
ただし相続を一世代飛ばして孫に直接資産を渡すことで、将来に発生する二次相続を回避できる場合があります。
結果として、課税回数が1回で済み、総税負担が抑えられるケースもあるため、必ずしも「孫に多くの資産を残す=不利」とは限りません。
まとめ
相続税の2割加算は、配偶者・一親等以外が財産を取得した場合に、その人の相続税額へ2割上乗せされる仕組みです。
2割加算の影響は、誰が相続するかや財産の分け方によって大きく変わるため、事前に相続人や財産の構成を踏まえた税額見込みを確認しておくことが重要です。
不安がある場合は、専門家への相談を検討してください。