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贈与契約書 書き方贈与税 仙台

贈与契約書を作成するメリットと作成ポイントを解説

贈与を口約束だけで行うと、贈与の成立が曖昧になり、税務署からの見られ方に影響する可能性があります。
特に民法第550条に記載があるとおり、書面によらない贈与契約は解除できる場合があるため、贈与の事実関係を明確化することが重要です。
今回は、贈与契約書を作成する際のメリットや注意すべきポイントを解説いたします。

贈与契約書を作るメリット

贈与契約書を作るメリットは、以下のとおりです。

  • 暦年贈与とみなされる
  • 不動産や株式の名義変更に必要となる

それぞれ確認していきましょう。

暦年贈与とみなされる

贈与契約書を残しておくことで、その贈与が毎年独立した暦年贈与であることを説明しやすくなります。
余計な追徴のリスクを下げられる点も大きな利点です。

不動産や株式の名義変更に必要となる

贈与契約書は、不動産の登記変更や株式の名義変更の際に、贈与の根拠として求められる重要な書類です。
申請手続き中に贈与の撤回などの不確定要素があると処理が進まないため、贈与の事実を明確に示す契約書は実務上欠かせないものとなります。

贈与契約書を作成する際のポイント

贈与契約書を作成する際は、以下のポイントに注意してください。

  • 贈与する財産などについて具体的に記載する
  • 日付と署名・押印を行う
  • 現金の場合は実際の贈与と記録を一致させる

それぞれ見ていきましょう。

贈与する財産などについて具体的に記載する

贈与契約書を作成する場合は、内容をできるだけ詳細に書くことが大切です。
誰が誰に、どの財産を、いつ、どのような方法で渡すのかを明確にしておく必要があります。

日付と署名・押印を行う

契約書としての信頼性を高めるためには、作成日を記載し、当事者が贈与を認めたことが確認できる形で署名を行うとよいでしょう。
自筆署名や押印は必須ではありませんが、贈与の意思表示を明確に示す手段として有効です。
また、電子契約による署名でも、適切な手続きが取られていれば証拠力を持たせることが可能です。
また、贈与者と受贈者の双方が同じ内容を確認したうえで、それぞれが原本を1通ずつ保管します。
契約書を2部作成し、割印をしておくと、書面の改ざん防止にもなります。

現金の場合は実際の贈与と記録を一致させる

契約書を作っただけで満足せず、契約内容どおりに贈与を実行した証拠を残すことが重要です。
現金の贈与の場合は、手渡しではなく口座振込で贈与を行い、振込記録を残しておくと、実際に贈与があったことを明確に示せます。
一方で不動産であれば登記により公示され、上場株式は証券会社が手続きを介するため、第三者による証明が残りやすい財産です。

まとめ

贈与契約書は、贈与の内容を明確にし、税務上の問題を防ぐための重要な書面です。
作成の際は、贈与する財産などについて具体的に記載しつつ、現金であれば実際の贈与内容と記録を一致させることがポイントとなります。
不安がある場合や、適切な書き方がわからない場合は、専門家に相談するとよいでしょう。